須坂市議会 2013-12-17 12月17日-05号
また、議員立法によって、国家安全保障基本法を制定しようとする動きもあります。しかしながら、自国が直接攻撃されていない場合には、集団的自衛権の行使は許されないとする確立した政府見解は、憲法第99条に規定されている憲法尊重擁護義務を課されている国務大臣や国会議員によって、みだりに変更されるべきではありません。
また、議員立法によって、国家安全保障基本法を制定しようとする動きもあります。しかしながら、自国が直接攻撃されていない場合には、集団的自衛権の行使は許されないとする確立した政府見解は、憲法第99条に規定されている憲法尊重擁護義務を課されている国務大臣や国会議員によって、みだりに変更されるべきではありません。
来春には安倍首相が虎視たんたんと狙ってきた集団的自衛権の行使に向けて、憲法解釈を変更し、国家安全保障基本法などの法整備を行い、来年末までにはアメリカと共同で戦争する計画であるガイドラインの見直しを終えるとして、海外で戦争する国日本を目指して、着々とその準備を進めております。
そして、社会党の山花委員長も憲法の解釈の枠内だけで対抗しようという姿勢を超えて、あるべき憲法政策の見解を主張するという、いわゆる創憲論を提唱し、準憲法的規範として安全保障基本法を制定しようという動きがありますが、これも結果的には憲法第9条の事実上の棚上げにつながるものです。 そこで、私はこうした大合唱の動きを踏まえながら、日本国憲法に対する市長の姿勢について問いたいと思います。